大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)635 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人荒谷昇の上告理由について。

抵当不動産の現在の価格が、たとえ先順位抵当権者の債権のみならず後順位抵当

権者の債権をも満足させるに十分であるとしても、後順位抵当権者において先順位

抵当権の無効確認を求める利益がないとはいい難い。何となれば、将来右不動産の

価格の低落により、或は不動産保存の先取特権の如く抵当権に優先すべき権利の登

記がなされる等の事情により、後順位抵当権者の債権までは満足させ得ない事態を

生ずる可能性があるのであつて、かかる可能性がある以上、後順位抵当権者にとつ

ては、先順位抵当権の無効確認の判決を求める利益が現存するというべきだからで

ある。

されば、原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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